2020-06-04 第201回国会 参議院 文教科学委員会 第9号
大臣、今回の改正で、これまでの音楽、映像以外にも漫画や小説などのほかの著作物に違法ダウンロードとなる対象がこれ広がるわけですね。数は少なくとも、実際に取締りをやって罰則を適用しないとこれ抑止効果というのは現れません。要するに、罰則はあるけれどもこれ摘発は一切ないといううわさが広まっちゃうと、もうざる法で、こんなの守らなくてもしょっぴかれないから大丈夫だ、やっちゃえ、やっちゃえと、こうなるんです。
大臣、今回の改正で、これまでの音楽、映像以外にも漫画や小説などのほかの著作物に違法ダウンロードとなる対象がこれ広がるわけですね。数は少なくとも、実際に取締りをやって罰則を適用しないとこれ抑止効果というのは現れません。要するに、罰則はあるけれどもこれ摘発は一切ないといううわさが広まっちゃうと、もうざる法で、こんなの守らなくてもしょっぴかれないから大丈夫だ、やっちゃえ、やっちゃえと、こうなるんです。
平成二十四年の法改正で既に刑事罰化されている音楽、映像の違法ダウンロードについては、これまで全く違法行為が摘発されていないんですね。これ、なぜ摘発されないんでしょうか。そもそも、刑事罰化しても実際には摘発や立証がこれできないんじゃないでしょうか。見解いかがでしょうか。
○政府参考人(今里讓君) 御指摘の音楽、映像の違法ダウンロードにつきましては平成二十四年の著作権法改正で導入されたものでございますが、その際の附則におきまして、刑事罰の運用に当たってインターネット利用が不当に制限されないような配慮を行うべき旨が規定されてございまして、それにのっとって捜査当局において慎重な配慮の下で運用が行われてきたものと考えております。
それで、映画が始まる前にCMで映画泥棒はいけないよみたいなのあるじゃないですか、ああいうものですごく国民に対して宣伝はできていると思うんですけれども、今回、音楽や映画は違法ダウンロードは駄目だけど漫画はいいよみたいなメッセージを今出しているような状態にあるので、これはまずやめてほしいと。
本法案は、さきの国会提出が見送られた経緯から、違法ダウンロードの規制をめぐり、海賊版被害の実効的な対策を取ることと正当な情報収集等に萎縮を生じさせないこととの間でぎりぎりのバランスを取ったものと伺っております。 そこで、三人の参考人にお尋ねいたします。
既に法制化されている音楽、映像に関しましても、個人の違法ダウンロードは摘発された事例はなく、今回も実際に法的責任を追及することよりも抑止効果が狙いかとは存じます。 しかし、明らかな海賊版サイトはともかく、個人がSNS等で投稿したコンテンツなど、違法にアップロードされたものかどうか判断するのは難しいと存じます。
○萩生田国務大臣 御指摘のとおり、平成二十四年の著作権法改正による音楽、映像の違法ダウンロードの刑事罰化の際にも、附則において、国民に対する啓発等、関係事業者の措置について規定がされました。
また、ファイル共有ソフトを通じたダウンロードについて、音楽、映像の違法ダウンロード刑事罰化以降にやめた、減ったと回答したユーザーの割合が約七割程度であったことも確認されているところでございます。 したがいまして、このように、実際の摘発には至ってはおりませんけれども、音楽、映像の違法ダウンロードの刑事罰化につきましては、予期したとおりの抑止効果は発揮したものと理解してございます。
続いて、平成二十四年に実施された音楽及び映像の違法ダウンロードの刑事罰化の効果について、政府としてどのように評価をしているか、大臣、お願いいたします。
○萩生田国務大臣 平成二十四年の著作権法改正による音楽、映像の違法ダウンロード刑事罰化については、平成二十五年に文化庁で実施した調査研究によりますと、ファイル共有ソフトにおける有償著作物等と考えられる音楽、映像ファイルが大幅に減少したことが確認されています。
今更金額言いませんけど、莫大な金額が被害受けているということが言われているわけですね、その違法ダウンロードで。やっぱりこれはどうにかしなくちゃいけないという声はあったと思うんですよね。 ですから、大臣おっしゃるように、本当に丁寧にやっていかなくちゃいけなかったんですよ。私、やっぱり思うんですけど、安倍内閣の法案の出し方って乱暴だと思うんですよ。
次、違法ダウンロードの問題を、著作権法改正の質問をいたします。 大臣、今回、著作権法改正の目的をお話しください。そして、今の法案の状況も教えてください。
違法ダウンロードを、いわゆる違法にアップロードされた著作物であることを知っているかどうかということでございますけれども、その知っているということにつきましては、基本的には権利者の方でそれを証明をしていくということになります。
私は、ただ、違法ダウンロードと検索して、画像検索して、ヒットしたやつをスクショしてこういうパネルにしたんですよ。誰に確認すればいいんですか。
その中で、今、違法ダウンロード、著作権の方で議論がされていて、ニュースでは、自民党の部会も了承して、これから恐らく法案化されて国会に出てくるんだろうというのがありますね。 その中で、ネットでは非常にこれについて危惧をする声が結構あって、その検討会の委員をされていた方からも心配する声が出ているぐらい、ちょっと大きな議論になりました。
この漫画ですとか雑誌の海賊版サイトもそうですし、あるいは音楽の違法ダウンロードもそうですけれども、何となくつい軽い気持ちで行ってしまう、著作権を侵害してしまうということがまだまだ国民の中にはあるのではないかなというふうに思います。
御指摘の、私が申し上げたところはその前がポイントでありまして、これは私的違法ダウンロードの処罰についての議員立法の修正案の中で述べたわけでありますが、今回の法改正は、当時の答弁ですけれども、今回の法改正はあくまでも音楽等の私的違法ダウンロードを処罰する規定を整備するものでございまして、将来的なダウンロード違法化の全著作物への拡大や非親告罪化を目指すものではありませんと。
ACTAは、著作権の非親告罪化を義務づけるものではございませんで、また、いわゆる違法ダウンロードの刑事罰化はACTAに規定されているものではございません。 ACTAは、商標権を侵害する物品については国境措置の対象としているものの、ACTAのために、真正の商標を付して輸出入される正規のジェネリック医薬品の国際的流通が妨げられることはございません。
また、いわゆる違法ダウンロードの刑事罰化はACTAに規定されているものではありません。 三点目は、ACTAは商標権を侵害する物品については国境措置の対象としていますけれども、ACTAのために、真正の商標を付して輸出入される正規のジェネリック医薬品の国際的流通が妨げられることはありません。また、ACTAは特許権を国境措置の対象から除外しています。 最後、四点目。
ということは、個人が行う違法ダウンロードというものは、ACTAのいう刑事犯罪には、対象には含まれないということでよろしいでしょうか。
今御指摘のございました違法ダウンロードの罰則適用は、これはACTAにおいては義務付けられておりません。 ACTAにおいて刑事罰の適用が義務付けられておりますのは、故意により商業的規模で行われる商標の不正使用、著作権等を侵害する複製等の行為でございまして、いずれも我が国国内法上既に手当て済みでございます。
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、本法律案の内容を周知徹底する必要性、私的違法ダウンロード罰則化の課題、著作権教育の重要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対して附帯決議が付されております。
まず、修正案に対する質問でございますが、その一つとして、違法ダウンロードの具体的な損害についてお聞きをいたしたいと思います。 著作権制度の目的には、一定期間作品が無断で利用されず、利用からは対価を得られることで、創作者とそれを支える人々が作品で生活の糧を得る機会を保障する、それが更なる創作の原動力になるという面があると思います。
次に岸先生にお聞きをしたいと思いますが、せっかくの機会ですので、やや、この違法ダウンロードの問題だけじゃなくて大きくお聞きをしたいと思いますけれども。 今回の違法ダウンロードの問題を含め、今回の改正案そのものに対して岸先生はどのような御認識を持っておられるか。
衆議院における修正により、違法に配信されているものであることを知りながら、有償の音楽、映像を私的使用目的で複製する行為、いわゆる私的違法ダウンロードについて罰則を設けるとともに、私的違法ダウンロードの防止に関し、国民に対する啓発、関係事業者の措置などについての規定を政府提出法律案に追加することといたしました。 その内容の概要を御説明いたします。
違法ダウンロードが上限二百万円の時代に、例えば炉を止めることに対して違反したとかというのが上限三百万なんです。情報隠しや隠蔽をその事業者がしたことに対しては上限三十万とか五十万とか書いてあるんですよ。こういうことを本気でこれから変えるつもりがあるんだったら、これゼロが二つか三つは絶対違うようにしなければならないです。
質疑終局後、自由民主党・無所属の会及び公明党の共同提案により、私的違法ダウンロードについて罰則を設けるとともに、その防止に関する国民に対する啓発や、関係事業者の措置、運用上の配慮について定めること等を内容とする修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしました。
これに対し、自民党、公明党共同提案による修正案は、内閣提出の法律案とは全くかかわりがない違法ダウンロードを処罰化するものです。 まず、このような国民の基本的人権にかかわる重大な内容を含む修正案を政府案の質疑終局後に提出するという委員会運営を強引に進めた修正案提案者及び民主党に対して厳しく抗議します。
さて、日本レコード協会の調査によりますと、一年間に違法ダウンロードされるファイルの数は四十三・六億ファイルに上ると推計されております。これは、正規音楽配信のダウンロード数の約十倍のファイルが違法にダウンロードされているという計算になるわけです。
本修正案は、違法に配信されているものであることを知りながら、有償の音楽、影像を私的使用目的で複製する行為、いわゆる私的違法ダウンロードについて罰則を設けるとともに、私的違法ダウンロードの防止に関し、国民に対する啓発、関係事業者の措置などについての規定を追加するものであります。 その内容の概要を御説明いたします。 まず、私的違法ダウンロードに対する罰則を設けることといたしました。
そこで、今こうした音楽あるいは映像、漫画などのコンテンツ産業も非常に日本の国のこれからを担う、大きな産業を担う、こういうふうに思っておりますが、やはり知的財産ということでは、昨今問題となっております違法ダウンロードのことでございます。 やはり、もう何回も言うように、私も芸能界出身なんで、一曲の曲を作る、一つの映像を作るということは、どれほど多くの涙と汗と苦労がそこに入っているか。
○国務大臣(平野博文君) 松先生の迫力に負けておりますが、先ほど先生おっしゃられました違法ダウンロード、これ二つの視点があります。 もっと未成年を含めてしっかりと啓蒙しろと、違法であるということをもっと啓蒙しろと、このことについてはいろんな機会をとらまえてやらせていただいておるところでございます。
また、違法ダウンロードにつきましては、いわゆる適法サイトということと違法サイトの区別ということにつきましては、関係団体の方が今エルマークという表示を行っておりまして、これは音楽につきましては配信の九七%まで今エルマーク、エルマークというのはライセンスという意味で、これは適法配信だということを示すマークでございますけれども、そういう取組も行っておりますし、この三月からは映像についてもそうした取組を行っておりますので
○高塩政府参考人 権利者団体側におきましても、今回の法改正におきまして、先生から御指摘のございました利用者への法的な措置、損害賠償請求をいきなり行うというよりは、違法ダウンロードというものが適切でないということを、権利者団体としてのホームページやマスメディアを通じますものを周知いたしまして、違法な現在のこのインターネット配信の状況を改善するということに努めたい、また、その違法行為を助長するような行為